本文へ移動

地理的表示(GI)保護制度

地理的表示(GI)保護制度

制度の概要

 地域で生まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結びついており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度です。
 参考HP:農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html 

岩手木炭の登録について

 岩手木炭の名称及び品質保護を目的として、「地理的表示(GI)保護制度」への申請を行い、平成30年8月6日付で登録されました。
 これにより岩手木炭(岩手木炭、岩手切炭、IWATE CARCOAL)の名称は保護され、当協会の品質管理方法に則った高品質な産品のみがその名称を使用することになりましたので、他産品との差別化を図ることが出来るようになりました。
 
 参考HP:農林水産省 登録産品紹介 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/i66.html
            登録の公示  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/66.html

特定農林水産物等登録証

岩手木炭のGI商品化

①規格検査に合格した産品のみGI商品とします

 地理的表示保護制度へ登録した規格に適合する商品のみが「岩手木炭」「岩手切炭」「IWATE CHARCOAL」の名称を使用出来ます。

②精煉度8度以内の炭質規格とします

 木炭表面の電気抵抗によって炭化の度合いを示す「精煉度」を8度以内の規格とすることにより、炭素成分が多く不純物が少ない安定した高品質の商品となるため、個人・業務用問わず幅広くお使い頂けます。

③炭化しづらい下部を必ず切り落として商品化します

 製炭過程において原木を立てて炭窯で焼くことになりますので、温度が上がりにくい地面付近の原木下部は炭化しづらくなります。
 その部分を必ず切り落とし、選別する手間を加えることで商品の高い品質を保ちます。

④全生産品を協会が検査します

 生産した商品の精煉度を測定して、その商品の品質を確認・担保します。

一般社団法人 岩手県木炭協会
〒020-0863
岩手県盛岡市南仙北2丁目3番21号
TEL.019-601-7144
FAX.019-601-7130


1.木炭生産指導

2.木炭及び木炭関連商品の販売
3.木酢液生産指導
4.木炭の普及啓発


0
8
1
4
3
7
TOPへ戻る